こんにちは、ワーキングケアラーのななです。介護保険サービスを受けるためには、要介護(または要支援)認定を受ける必要があります。調査員による1時間程度の面談と、主治医の意見書をもとに審査が行われ、介護度が決まります。要介護認定を受けると、通常は一年に一度、更新手続きが必要です。今回はこの認定結果に不服がある場合どんな対応をすればよいのか、私の経験をもとにお話させていただきます。
要介護度が下がった原因とそれに伴う問題点
母の要介護度は、1→3→1→4(現在)とめまぐるしく変化しています。要介護度3になったのは、その直前に腰椎圧迫骨折をしたからだと思います。その次の更新では要介護度1に下がりました。要介護度が低くなることは本来喜ばしいことなのですが、介護保険限度額が減ったり、使える介護サービスも減ることにもなります。私の悩みの種は、要介護度1では介護ベッドをレンタル利用できないことでした。(現在の要介護度4は、誤嚥性肺炎で入院した際に介護保険の認定調査を受けたからです)
不服申し立てより認定見直し申請をすすめられる
認定結果通知書をよく見ると、「判定結果に不服がある場合は不服申し立てができる」と記載がありました。

不服申し立てをしてみようかな?と思い、ケアマネに相談したところ、ケアマネからのアドバイスは次のようなものでした。
- 不服申し立ては、結果が出るまでに数か月かかる
- 当事者の状況(症状)によほどの変化がない限り、不服申し立てしても介護度はほぼ変わらない
- 数か月たってから、不服申し立てではなく認定見直しの申請をしたほうがいい
- 認定結果の詳細について、役所の介護保険課に情報開示を求めたほうがいい
不服申し立てができると書いてあっても、実際は時間がかかり状況が変化してない限り承諾されないとのことです。それならまず、役所の介護保険課に情報開示してもらい、納得いかない場合は数か月後に認定見直し申請をしようと思いました。
役所の介護保険課に電話で問い合わせてみた
役所からの回答は、本人の同意書があれば情報開示はでき、本人同席が可能であれば結果について説明することも可能とのことでした。早速自宅まで説明に来てもらい、調査面談時の詳細結果のコピーをもらいました。そして、2つのポイントを説明いただきました。
認定に納得いかない場合
数か月待ってから認定見直し申請をした方がいいようです。ケアマネのアドバイスと同じで、不服申し立てはあまり意味がないとのことでした。
また、不服がなくても調査結果の詳細について情報開示を求めることができます。次の認定調査(面談)に生かすことができると思うので、ためらわず、ぜひ役所に問い合わせてみてください。
介護ベッドについて
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付という特例があることを聞き、早速申請してみた結果、介護ベッドのレンタルが認められました。
リクライニング機能がついてない簡易的介護ベッドなら、介護保険を使わずに格安でレンタルできる場合もあります。これは福祉用具業者さんによっても対応が異なるようなので、まずはケアマネさんに聞いてみるのがいいと思います。
さいごに
役所の方の話を聞いて考えた結果、見直し申請は見送ることにしました。しかし、疑問や不服があるときは、一人で悶々としていても決して解決できません。インターネットで調べたり、ケアマネさんや地域包括、もしくは直接役所などに聞いてみるのが結局一番いいのかなと思います。無理をしない介護をするために、分からないことがあった場合は色々と活用してみてはいかがでしょうか。
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